【はじめに】

 

道路交通法の一部改正によって、20224月から安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化になり、10月からはチェックが更に厳しくなって、アルコール検知器の使用も義務化となる予定でした。ですが2022715日、警察庁が「2022101日から予定されていたアルコール検知器の使用義務化を当面延期する」という方針を打ち出しました。

打ち出し時点で延期期間は未定でしたが、対象の事業者のみなさん、準備はできていますか?

企業の法令順守は基本中の基本であり、このような「当たり前のことを守る姿勢」に、求職者はとても敏感です。法改正も、いろいろな法律で度々おこります。

しっかりと確認し、「知らなかった」ということのないように、企業内の体制を整えましょう。

 

【アルコールチェック義務化とは】

 

 

 

近年、あおり運転や自転車の危険運転行為なども全国で多く見られ、罰則強化がされるなど、道路交通法施行規則の改正が行われてきました。

また、2022年の改正では安全運転管理者の義務が新たに加わりました。20224月施行の道路交通法の改正により「安全運転管理者のアルコールチェック業務が、白ナンバー事業者においても義務化になったこと」です。

 

今までもタクシーやトラックなどの緑ナンバー車両では義務でしたが、白ナンバー車両も運転前後のアルコールチェックを必ず実施しなければならなくなったのです。

白ナンバー事業者とは、事業用自動車以外の一般的な車両(白ナンバー車両)を事業利用する事業者のことです。

 

安全運転管理者のアルコールチェック義務化が、白ナンバー事業者にも拡大された背景には、20216月に起きた、下校中の児童5人が飲酒運転のトラックにはねられ死傷する、という悲惨な事故があります。この事故を受けて、同年8月に発表された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」で、安全運転管理者の確実な選任や車両前後のアルコールチェックなどを追加することが発表されました。

 

202241日から義務化された概要

運転前と運転後の運転者の状態を目視等で確認し、運転者の酒気帯びの有無を確認する

・酒気帯びの有無について記録し、その記録内容を1年間保存する

 

2022101日から義務化される概要

 ⇒折からの世界的な半導体不足により延期になりました

アルコール検知器を用いて、運転前後の運転者の状態を実施する

・アルコール検知器は常時有効に保持する

 

 

【アルコールチェック義務化の対象企業】

 

アルコールチェックが義務化されるのは、下記いずれかの条件を満たす企業です。

皆さんの勤めている企業は該当しますか?

 

・安全運転管理者等の選任を必要とする自動車5台以上を保有する事業所

・乗車定員11人以上の自動車1台以上を保有する事業所

 

※上記は各事業所あたりの台数として計算

50cc以上の自動二輪車は1台で0.5台と換算

 

 

【対象企業が準備するべきこと】

 

 

 

安全運転管理者の選任と役割

 乗車定員11人以上の自動車を1台以上保有している、またはトラックを含むその他の自動車を5台以上保有する場合、事業所ごとに安全運転管理者を1名選任しなければなりません。選任後は15日以内に事業所の管轄の警察署へ届出を提出し、年に一度実施されている安全運転管理者等講習を受講する必要があります。

 

※安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、令和4年の道路交通法の改正により5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました(令和4101日から施行)。

 

※自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要になります。

※安全運転管理者・福安全運転管理者になるには、一定の案件があります。

 

 

安全運転管理者の業務には以下のことがあげられます。

・運転車の適性や処分などの把握

・運行計画の作成

・長距離、夜間運行時の交替要員の配置

・異常気象時の措置

・点呼による健康のチェック、日常点検

・運転日誌の備付け

・運転者に対する安全運転指導

アルコールチェック業務

⇒この最後の「アルコールチェック業務」が新たに追加された業務ですね。

 

 

 

事業所で使うアルコール検知器の準備

アルコール検知器とは呼気中のアルコールを検知し、その有無又は濃度を警告音や警告灯、数値などで示す機能を有するものです。また、自動車に取り付けられた「アルコールインターロック装置(アルコールを検知してエンジンが始動できないようにする装置)」もアルコール検知器として含まれます。

 

また、対面でアルコールチェックができない運転者の確認方法も決めておく必要があります。

そして安全運転管理者は、このアルコールチェック義務について運転者への周知と、安全運転教育を徹底が必要です。

 

 

【チェック方法】

 

 

202241日から930日まで

・業務開始前後、一日2回確認が必要。

・安全運転管理者が運転前後の運転者に目視等で確認を行い、結果を紙やエクセル、クラウドのシステムなどに記録します。

・アルコール検知器などを用いる必要はなく、点呼の際に、運転者の顔色や応答の状態、呼気(匂い)などを目視で確認。

・対面でない場合はアルコール検知器などで正確に確認できる体制を整えること。

・対面でない場合は、携帯型のアルコール検知器等を利用し、対面と同様に確実に確認できる方法をとる。

 

 

2022101日から義務化される概要⇒延期に

・業務開始前後、一日2回確認が必要。

・チェックを必ずアルコール検知器で実施し、結果を記録に残す必要があります

 

※記録内容に必要なことは「確認者名」「運転者名」「運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号・番号など」「確認の日時」「確認の方法(アルコール検知器の使用の有無)」「酒気帯びの有無」「指示事項」「その他必要な事項」となります。

※アルコールチェックは必ず記録を残し、1年間保持しなくてはなりません。

 

 

よく、以下のような質問が事業所より聞かれますが…。

Q. 運転前の検査でアルコールが検出された場合、どうしたらいいですか?

A. 道路交通法65条で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めています。これは、アルコールの程度(量)に関わらず、体にアルコールを保有している状態で運転をしてはならないという意味です。アルコール検知器を使用する目的は、酒気帯び(アルコール検知)の有無の確認です。ですので、アルコール濃度の計測値が0.00/lでなければ、運転を許可することはできません。

 

Q. 社員がアルコールチェックを拒否した場合、どうしたらいいですか?

A. アルコールチェックは法律で定められた事業者の義務です。この義務を行えないことになるので、当該社員について、業務を伴う運転をさせてはいけません。運転を伴わない業務を命じてください。また、このような事態も考えられますので、あらかじめ検査を拒否した従業員にどのような措置をとるかなどの規定の整備もしておきましょう。

 

 

【チェックを怠った場合の罰則】

 

 

アルコールチェックを実施しなかった場合の直接的な罰則はありません。

ですが…!

 

★飲酒運転に対する行政処分内容

1 酒酔い運転・・・基礎点数は35

点数制度上、35点は前歴0回の人で免許取り消し処分(欠格期間3年)

 

2 酒気帯び運転(基準値:0.25㎎以上)・・・基礎点数は25

前歴0回の人で免許取り消し処分(欠格期間2年)

 

3 酒気帯び運転(基準値:呼気1l中のアルコール濃度が0.15㎎以上0.25㎎未満)・・・基礎点数は13

前歴0回の人で90日間の免許停止処分

 

※酒酔いとは、アルコールの影響により車両の正常な運転が困難な状態を言います

※運転免許が取り消された場合、新たに運転免許を受けることができない期間を欠格期間と言います

 

★飲酒運転に対する罰則

車両等を運転した者(運転者)

・酒酔い運転をした者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・酒気帯び運転をした者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

車両などを提供した者(事業所、管理者)

・運転者が酒酔い運転をした場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金

・運転者が酒気帯び運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

酒類を提供した者、または同乗した者

・運転者が酒酔い運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

・運転者が酒気帯び運転をした場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

 

【まとめ】

事故や違反を起こさないよう、安全運転管理者は定期的に運転者への教育・指導を行う事

事故防止に努めなければなりません。

従業員が安全に運転する環境を作るためにも、自社内でチェックの徹底を行い、「知らなかった」ということのないように、企業内の体制を整えましょう。

 

 

 

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